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遺言書の文例⑭
認知していない子に財産を遺したいとき
遺言で認知をする必要がある
非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分となる・・・たとえば、愛人の子は、認知されなければ夫の子と確定しませんから、相続権がありません。愛人の子にも遺産を残したいという場合には、認知しておく必要があります。認知は遺言によっても可能です。
遺言書で認知を行えば、同時に財産を相続させることもできます。認知の遺言は、遺言者の死亡時に効力を生じますが、遺言執行者は就任の日から10日以内に認知を届け出る必要があります。
なお、妻との間にも子(嫡出子)がいる場合には、愛人の子(非嫡出子)の法定相続分は嫡出子の半分となります。平等に相続させたいという場合には、やはり遺言書を書いておく必要があるでしょう。
認知していない子に財産を遺したいケースの遺言書の文例(認知していない子に財産を遺したい場合)
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
(1、 2の記載略)
3 次記の者は、遺言者と○○○○(大阪府吹田市○○○町○番○
号、昭和○○年○月○日生)との間に生まれた子であることを
認知する。
氏 名 ○○○○
住 所 大阪府吹田市○○○町○番○号
本 籍 大阪府吹田市○○○町○番○号
生年月日 昭和○○年○月○日
戸籍筆頭者 ○○○○
4 遺言者が認知した○○○○に、○○銀行○○支店遺言者名義
の定期預金すべてを相続させる。
5 本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 大阪府吹田市○○○町○番○号
司法書士 ○○○○
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印