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遺言書の文例⑭

認知していない子に財産を遺したいとき

遺言で認知をする必要がある

 

非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分となる・・・たとえば、愛人の子は、認知されなければ夫の子と確定しませんから、相続権がありません。愛人の子にも遺産を残したいという場合には、認知しておく必要があります。認知は遺言によっても可能です。

遺言書で認知を行えば、同時に財産を相続させることもできます。認知の遺言は、遺言者の死亡時に効力を生じますが、遺言執行者は就任の日から10日以内に認知を届け出る必要があります。

なお、妻との間にも子(嫡出子)がいる場合には、愛人の子(非嫡出子)の法定相続分は嫡出子の半分となります。平等に相続させたいという場合には、やはり遺言書を書いておく必要があるでしょう。

 

 

認知していない子に財産を遺したいケースの遺言書の文例(認知していない子に財産を遺したい場合)

 

 

               遺 言 書

 

      遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。

        (1、 2の記載略)

 

     3 次記の者は、遺言者と○○○○(大阪府吹田市○○○町○番○

      号、昭和○○年○月○日生)との間に生まれた子であることを

      認知する。

         氏 名   ○○○○

         住 所   大阪府吹田市○○○町○番○号

         本 籍   大阪府吹田市○○○町○番○号

         生年月日  昭和○○年○月○日

         戸籍筆頭者 ○○○○

 

     4 遺言者が認知した○○○○に、○○銀行○○支店遺言者名義

      の定期預金すべてを相続させる。

 

     5 本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

 

        住所 大阪府吹田市○○○町○番○号

               司法書士   ○○○○

 

     平成○○年○月○日

                 大阪府吹田市○○○町○番○号

                    遺言者    ○○○○   印

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