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遺言書の文例⑬
愛人の子を自分の子として認知したい
認知によって嫡出子の2分の1の相続分が認められる
認知する子の本籍地は、母親の本籍地と同一にする・・・愛人の子を遺言で認知する場合、それがどこの誰であるかを明確にするため、住所、氏名、生年月日などを明記し、認知する旨を記載します。認知によって、その子には嫡出子の2分の1の相続分が認められますが、相続財産や相続分について遺言書で指定しておくと、相続手続が円滑にできます。なお、遺言によって、嫡出子と相続分を等しくすることも可能です。
遺言による認知は、相続財産をあてにしていた配偶者や子供など、法定相続人との関係で、相続トラブルとなり、「親子関係不存在確認の訴え」を起こされるといった可能性もあります。
他の相続人が納得するような事情を遺言書に明記して、トラブルを起こさないための配慮をするのもよいでしょう。
愛人の子を自分の子として認知したいケースの遺言書の文例(愛人の子を自分の子として認知したい場合)
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者は、自分と○○○○(大阪府吹田市○○○町○番○号
昭和○○年○月○日生)の間に生まれた子である○○○○を、
自分の子として認知する。
氏名 ○○○○
住所 大阪府吹田市○○○町○番○号
本籍 大阪府吹田市○○○町○番○号
生年月日 昭和○○年○月○日
戸籍筆頭者 ○○○○
2 遺言者は、次の定期預金を、遺言者が認知した子
である○○○○に相続させる。
○○銀行○○支店
普通預金口座番号○○○○○○○○
3 本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 大阪府○○市○○町○丁目○番○号
司法書士 ○○○○
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印