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遺言書の文例⑫
愛人との間に生まれた子にも財産を遺したいとき
愛人を第1順位、子を第2順位の受遺者とすることもできる
補充遺贈という方法もある・・・愛人の子も認知すれば、自分の子として相続人となります。妻の相続分は2分の1で、愛人の子の相続分が2分の1となります。
ただ、特定の財産を愛人の子に遺したいという場合には、遺産分割方法の指定か遺贈の形をとるとよいでしょう。遺贈は直接、子を受遺者として行うか、または愛人を受遺者として、もし愛人への遺贈が無効になった場合には子に遺贈するということもできます。このように愛人を第1順位の受遺者、子を第2順位の受遺者とする遺贈を補充遺贈といいます。
愛人との間に生まれた子にも財産を遺したいケースの遺言書の文例(愛人との子にも財産を遺したい場合)
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者の妻○○○○に次の財産を相続させる。
(1) 土地
所 在 大阪府吹田市○○○町
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 100.00㎡
(2) 建物
所 在 大阪府吹田市○○○町
家屋番号 ○番○
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 50.00㎡
2階 35.00㎡
2 ○○○○(大阪府吹田市○○○町○番○号在住、昭和○
○年○月○日生)に○○銀行○○支店遺言者名義の定期預金(口
座番号×××××)すべてを遺贈する。
3 受遺者○○○○が上記2の遺贈の効力発生以前に死亡、又は
その遺贈を放棄した場合には、その相続人である長男○○○○に
遺贈する。
4 本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 大阪府吹田市○○○町○番○号
司法書士 ○○○○
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印