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遺言書の文例⑪
愛人の子と本妻の子の相続分を同じにしたい
住所、氏名、生年月日などを明記する
等しく財産分与する相手を箇条書きにし、遺言執行者を指定する・・・認知によって、愛人の子には嫡出子の2分の1の相続分が認められますが、遺言によって相続分を嫡出子と等しくすることもできます。その場合、本書式のように、氏名を箇条書きで記載します。愛人の子を遺言で認知する場合、それがどこの誰であるかを明確にするため、住所、氏名、生年月日などを明記し、認知する旨を記載します。
遺言者の生存中は、家族の反対があるなど、何らかの事情で認知することができなかった場合でも、遺言が遺言者の死亡と同時に効力を生じると、選任された遺言執行者が、遺言書の謄本を添付して戸籍の届出をすることによって、認知をすることができます(戸籍法64条)。
愛人の子と本妻の子の相続分を同じにしたいケースの遺言書の文例(愛人の子と本妻の子の相続分を同じにしたい場合)
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者は、自分と○○○○(大阪府吹田市○○○町○番○号 昭
和○○年年○月○日生)の間に生まれた子である○○○○を、自
分の子として認知する。
氏名 ○○○○
住所 大阪府吹田市○○○町○番○号
本籍 大阪府吹田市○○○町○番○号
生年月日 昭和○○年○月○日
戸籍筆頭者 ○○○○
2 遺言者は、所有する財産の2分の1を次の3人に等分に相続させ
る。
(1) ○○○○
(2) ○○○○
(3) ○○○○
3 遺言者は、所有する財産の2分の1を妻○○○○に相続させる。
4 本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 大阪府吹田市○○○町○番○号
司法書士 ○○○○
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印