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死亡した人の準確定申告と消費税の申告について
~Question~
不動産賃貸業を営んでいた父が平成18年12月20日に死亡しました。父は、毎年所得税と消費税の確定申告を行っていました。父の所得税と消費税の確定申告は、いつまでに、どうすればよいのでしょうか。
~Answer~
4か月以内に所得税の準確定申告と消費税の確定申告手続きを済ませる必要があります。
1 所得税の準確定申告・・・納税者が死亡した場合には、その相続人は、原則として、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4か月以内に被相続人の所得について確定申告(通常「準確定申告」と呼ばれています)をしなければなりません。損失申告ができる人が死亡した場合も、この期間中に申告ができます。また、死亡した人のその年分の所得税について還付を受けることができる場合には、その相続人は還付を受けるための申告書を提出することができます。
①年の中途で死亡した人が、その死亡した年分の所得について確定申告をしなければならない場合→4か月以内に申告
②その年の翌年1月1日から3月15日までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合→前年分の所得税と1月1日から死亡の日までの所得税を、4か月以内に申告
なお、死亡した人(被相続人)の所得税の確定申告書は、原則として、相続人の連名(確定申告書の附票によります)により、その死亡した人の死亡当時の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。また、準確定申告の納付税額は、法定相続分または遺言による指定相続分がある場合には、指定相続分により、按分して計算した額となります。
2 消費税及び地方消費税の確定申告・・・納税者が死亡した場合には、その相続人は、原則として相続の開始のあったことを知った日の翌日から4か月以内に被相続人の消費税及び地方消費税について確定申告をします。なお、死亡した人(被相続人)の消費税及び地方消費税の確定申告書は、原則として、相続人の連名により、その死亡した人の死亡当時の納税地の所轄税務署長あてに提出します。