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遺言書の文例⑩
愛人に財産を遺したいとき
配偶者に対する配慮が必要となる
遺贈で一部の財産を愛人に振り分けることができる・・・法的に親族関係にある配偶者とは異なり、愛人には相続権がありません。
ただ、自分が亡くなってしまうことにより愛人の生活が破綻してしまう可能性が高い場合など、愛人に財産を遺したい事情があることもあります。遺言の趣旨は遺言者の最終の意思を尊重することですので、遺言者が愛人に財産を遺したいという場合には、遺言により遺贈をすることで一部の財産を愛人に振り分けることができます。
ただ、正式な妻や夫の心情を考えると、愛人に財産を遺すというのはトラブルの火種となる可能性があるため、愛人に財産を遺す理由、法定相続人への遺留分の配慮など、遺言書の文言には注意をする必要があるでしょう。
愛人に財産を遺したいケースの遺言書の文例(愛人に財産を遺したい場合)
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者の妻○○○○に次の財産を相続させる。
(1) 土地
所 在 大阪府吹田市○○○町
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 100.00㎡
(2) 建物
所 在 大阪府吹田市○○○町○番○号
家屋番号 ○番○
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 50.00㎡
2階 35.00㎡
2 ○○○○(大阪府吹田市○○○町○番○号居住、昭和○
○年○月○日生)に次の土地を遺贈する。
(土地の表示略)
3 本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 大阪府吹田市○○○町○番○号
司法書士 ○○○○
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印