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遺言書の文例⑨
先妻の子と後妻との相続争いを避けたいとき
具体的に財産を示して遺産分割方法を指定する
法定相続分とは違う分割方法を指定しておく・・・先妻の子も後妻の子も「嫡出子」であることに変わりはありませんから、法定相続分はまったく同じです。配偶者(後妻)の相続分は2分の1で、残りの2分の1を長男と次男が均等に(4分の1ずつ)分け合います。先妻は、相続の時点ですでに被相続人の配偶者ではないので、相続権がないのは当然です。
ただ、先妻の子供と後妻との関係がうまくいっていないなど、のちのち相続争いが起こる可能性があるときは、遺言で遺産分割方法の指定をしておくとよいでしょう。
なお、後妻と先妻の子供の間に法律上の親子関係はありませんから、後妻が死亡した場合でも先妻の子に相続権はありません。
相続争いを避けるために遺産分割方法を指定するケースの遺言書の文例(先妻の子と後妻との相続争いを避けたい場合)
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
1 妻○○○○に次の財産の持分の3分の2、妻○○との間の二
男○○○○に同持分3分の1を相続させる。
(1) 土地
所 在 大阪府吹田市○○○町
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 100.00㎡
(2) 建物
所 在 大阪府吹田市○○○町○番○号
家屋番号 ○番○
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 50.00㎡
2階 35.00㎡
2 先妻○○○○との間の長男○○○○に次の財産を相続させる。
(1) ○○銀行○○支店遺言者名義の定期預金すべて
(2) 先妻○○が遺言者との結婚前から所有していた掛け軸一本
3 妻○○にその他遺言者に属する一切の財産を相続させる。
4 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住所 大阪府吹田市○○○町○番○号
司法書士 ○○○○
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印