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遺言書の文例⑨

先妻の子と後妻との相続争いを避けたいとき

具体的に財産を示して遺産分割方法を指定する

 

法定相続分とは違う分割方法を指定しておく・・・先妻の子も後妻の子も「嫡出子」であることに変わりはありませんから、法定相続分はまったく同じです。配偶者(後妻)の相続分は2分の1で、残りの2分の1を長男と次男が均等に(4分の1ずつ)分け合います。先妻は、相続の時点ですでに被相続人の配偶者ではないので、相続権がないのは当然です。

ただ、先妻の子供と後妻との関係がうまくいっていないなど、のちのち相続争いが起こる可能性があるときは、遺言で遺産分割方法の指定をしておくとよいでしょう。

なお、後妻と先妻の子供の間に法律上の親子関係はありませんから、後妻が死亡した場合でも先妻の子に相続権はありません。

 

 

相続争いを避けるために遺産分割方法を指定するケースの遺言書の文例(先妻の子と後妻との相続争いを避けたい場合)

 

 

                  遺 言 書

 

      遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。

 

     1 妻○○○○に次の財産の持分の3分の2、妻○○との間の二

 

      男○○○○に同持分3分の1を相続させる。

 

     (1) 土地

 

        所 在   大阪府吹田市○○○町

 

        地 番   ○番○

 

        地 目   宅地

 

        地 積   100.00㎡

 

     (2) 建物

 

        所 在   大阪府吹田市○○○町○番○号

 

        家屋番号  ○番○

 

        種 類   居宅

 

        構 造   木造スレート葺2階建

 

        床面積   1階 50.00㎡

 

              2階 35.00㎡

 

     2 先妻○○○○との間の長男○○○○に次の財産を相続させる。

 

      (1) ○○銀行○○支店遺言者名義の定期預金すべて

 

      (2) 先妻○○が遺言者との結婚前から所有していた掛け軸一本

 

     3 妻○○にその他遺言者に属する一切の財産を相続させる。

 

     4 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

 

        住所   大阪府吹田市○○○町○番○号

                 司法書士   ○○○○

 

     平成○○年○月○日

                  大阪府吹田市○○○町○番○号

                     遺言者   ○○○○    印

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