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遺言書の文例⑧
先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたいとき
法定相続分と異なる相続分を指定できる
年齢や職業を考えて相続分を調整する・・・夫が死亡したが、それよりも前に後妻も死亡していて、先妻との間の子(長男)と後妻との間の子(次男)がいるという場合を考えます。先妻の子も後妻の子も「嫡出子」ですから、法定相続分は均等に2分の1ずつとなるはずです。
ただ、長男はすでに社会人として独立し、安定した生活を送っているが、次男は幼年で将来が不安であるというような場合もあるでしょう。そのような場合は、遺言で次男に多くの財産が行くように、法定相続分と異なる相続分を指定することができます。なお、先妻は相続の時点ですでに被相続人の配偶者ではありませんから、相続権はもちろんありません。
二男に多くの財産を相続させたいケースの遺言書の文例(後妻の子に多くの財産を相続させる場合)
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
遺言者○○○○は、先妻○○○○と離婚した後、長男○○○○
を手元に引き取って養育してきたが、その後縁あって新しい妻○○
○○と結婚して次男○○○○を授かった。
その妻○○も不幸にも先年他界したが、次男○○はまだ小学生の
幼年であり、一方、長男○○はすでに立派な社会人として独立してい
る。もちろん自分にとって2人とも大事な子どもであり、双方の幸
せを祈っていることに一点の曇りもないが、如何せん二男○○が自
立できるようになるまでにはまだまだ先が長い。
ついては、二男○○が成人して生活が安定するまでの月日を考慮
して、相続分を次のとおり指定する。長男○○はこの点を十分理解し
てくれるとともに、父親代わりとして二男○○が成人するまでの面
倒をみてくれるように切に希望する。
(1) 長男○○○○の相続分を3分の1とする
(2) 二男○○○○の相続分を3分の2とする
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印