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遺言書の文例⑧

先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたいとき

法定相続分と異なる相続分を指定できる

 

年齢や職業を考えて相続分を調整する・・・夫が死亡したが、それよりも前に後妻も死亡していて、先妻との間の子(長男)と後妻との間の子(次男)がいるという場合を考えます。先妻の子も後妻の子も「嫡出子」ですから、法定相続分は均等に2分の1ずつとなるはずです。

ただ、長男はすでに社会人として独立し、安定した生活を送っているが、次男は幼年で将来が不安であるというような場合もあるでしょう。そのような場合は、遺言で次男に多くの財産が行くように、法定相続分と異なる相続分を指定することができます。なお、先妻は相続の時点ですでに被相続人の配偶者ではありませんから、相続権はもちろんありません。

 

 

二男に多くの財産を相続させたいケースの遺言書の文例(後妻の子に多くの財産を相続させる場合)

 

 

                 遺 言 書

 

      遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。

 

      遺言者○○○○は、先妻○○○○と離婚した後、長男○○○○

 

     を手元に引き取って養育してきたが、その後縁あって新しい妻○○

 

     ○○と結婚して次男○○○○を授かった。

 

      その妻○○も不幸にも先年他界したが、次男○○はまだ小学生の

 

     幼年であり、一方、長男○○はすでに立派な社会人として独立してい

 

     る。もちろん自分にとって2人とも大事な子どもであり、双方の幸

 

     せを祈っていることに一点の曇りもないが、如何せん二男○○が自

 

     立できるようになるまでにはまだまだ先が長い。

 

      ついては、二男○○が成人して生活が安定するまでの月日を考慮

 

     して、相続分を次のとおり指定する。長男○○はこの点を十分理解し

 

     てくれるとともに、父親代わりとして二男○○が成人するまでの面

 

     倒をみてくれるように切に希望する。

 

      (1) 長男○○○○の相続分を3分の1とする

 

      (2) 二男○○○○の相続分を3分の2とする

 

     平成○○年○月○日

                  大阪府吹田市○○○町○番○号

                     遺言者   ○○○○    印

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