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遺言書の文例⑦
実親に財産を遺したい
遺留分減殺請求権があることをふまえて遺言を書く
配偶者の遺留分を侵害することもある・・・相続人が配偶者と親である場合、相続分を指定しないと法定相続分に従うこととなり、配偶者に3分の2、親に3分の1という割合で財産が振り分けられます。このとき、もし親に法定相続分以上の財産を遺したいと考える場合には、遺言で法定相続分以上の相続分を指定することもできるのです。ただ、配偶者の遺留分が侵害された場合、配偶者が遺留分減殺請求権を行使してくる可能性が考えられます。そこで、遺言者は遺言書に、親に財産を遺そうとした事情や感謝の気持ちなどをつづり、配偶者が遺留分減殺請求権を行使しないように配慮をしておいたほうがいいでしょう。
実親に財産を遺したいケースの遺言書の文例(実親に財産を遺したい場合)
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者の父○○は、遺言者の進学や起業にあたり、その身を
削って貯めた金銭を援助してくれた。遺言者の今の地位があるの
も、父○○の援助のおかげである。
よって、遺言者は父○○○○に、以下の財産を相続させる。
(資産内容の表示略)
2 遺言者は、妻○○○○に次の財産を相続させる。妻○○に相
続させる財産は、遺留分に満たないが、今後の生活を送るには十
分な財産である。どうか遺留分の減殺請求をしないでほしい。
(1) ○○銀行○○支店遺言者名義の定期預金のすべて
(2) ○○銀行○○支店遺言者名義の定期預金のすべて
3 本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 大阪府吹田市○○○町○番○号
司法書士 ○○○○
平成○○年○月○日
大阪府○○市○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印