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遺言書の文例⑥
子に財産を遺したくないとき
遺言による排除により子の相続権を奪うことができる
子に著しい非行行為がある場合の手続・・・子に財産を遺したくない場合、遺言書に子に財産を与えない旨を記載することができます。ただこの場合でも、子には遺留分があるので、後々遺留分減殺請求権を行使してくる可能性があります。そのため、場合によっては遺言で子に遺留分減殺請求権を行使しないように頼む記載が必要になってきます。また子が親を虐待するなど、子に著しい非行行為がある場合には、遺言で子を相続人から排除することによって子の相続権を剥奪することができます。
子に財産を遺したくないケースの遺言書の文例(子に財産を遺したくない場合)
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者の長男○○○○、長女○○○○、次女○○○○は、遺
言者が脳卒中を患い、その後の後遺症で、日常生活をひとりでは
おくれなかった状態にあるにもかかわらず、見舞いはおろか、
一切の援助をすることなく今日にいたっている。
そのため遺言者は妻○○○○に財産のすべてを与え、長男○
○、長女○○、次女○○には、一切の財産を残さないものとす
る。
2 本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 大阪府吹田市○○○町○番○号
司法書士 ○○○○
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印