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遺言書の文例⑤
妻に土地や建物を遺すために遺留分減殺の順序を指定する
遺言で順序を指定できる
直系尊属の遺留分を侵害することはできない・・・被相続人に子や孫などの直系卑属がいない場合には、父母や祖父母などの直系尊属が配偶者とともに相続人になります。この場合、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1ですが、配偶者にできるだけ多くの財産を遺したいのであれば、遺言で配偶者の相続分を増やすことができます。ただ、直系尊属の遺留分を侵害することはできませんから、遺留分減殺請求された場合には、相当分を返還しなければなりません。その際、被相続人はどのような順序で減殺させるのかを遺言で指定することができます。
なお、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合には、兄弟姉妹に遺留分はありませんので、遺産の全部を配偶者に相続させることができます。また、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹が誰もいなければ、相続できるのは配偶者だけですから特に問題ありません。
遺留分減殺の順序を指定したいケースの遺言書の文例(遺留分減殺の順序を指定した場合)
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者は、妻○○○○に後記に示す全財産を相続させる。
(1) 土地
所 在 大阪府吹田市○○○町
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 100.00㎡
(2) 建物
所 在 大阪府吹田市○○○町○番○号
家屋番号 ○番○
種 類 居宅
構 造 木造 スレート葺2階建
床面積 1階 50.00㎡
2階 35.00㎡
(3) ○○銀行○○支店の遺言者名義の預金すべて
(4) その他遺言者に属する一切の財産
2 遺言者の母○○○○が遺留分減殺の請求を行う場合には、そ
の順序を次のとおり指定する。
上記1の(3)、(4)、(1)、(2)の順
3 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住所 大阪府吹田市○○○町○番○号
司法書士 ○○○○
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印