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遺言書の文例①
行方不明者に相続させたくないとき
行方不明者以外の者が全財産を相続するように遺言する
行方不明者にも遺留分はある・・・夫が死亡したが、それより前に妻も死亡していて、相続人は長男と次男だけです。それぞれの法定相続分は2分の1ずつですが、行方不明の長男と遺産分割の話合いをするのは困難です。失踪宣告や不在者財産管理人の選任も手続きがめんどうです。
このような場合、どのように相続させたいのかが遺言書で明らかになっていれば、後で相続人同士の争いにもなりません。
行方不明者に相続させたくないのであれば、他の相続人が全財産を相続するように遺言します。ただ、行方不明者にも遺留分は
あるので、遺留分減殺の請求をされた場合には、相続人は相続した財産から遺留分相当額を渡さなければなりません。
行方不明者に相続させたくないケースの遺言書の文例(行方不明者に相続させたくない場合)
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
遺言者の長男○○○○は、高校卒業後家業の農家を継ぐこと
を嫌い、遺言者の制止の言葉も聞かず、東京で一旗揚げてみせる
と言って家を出たまま現在に至るまで音信がない。他方、農家を
継いだ二男○○○○は、先年他界した遺言者の妻○○○○が寝
たきり状態であった際、母の面倒をよくみるとともに、厳しい経
済情勢にもかかわらず農業を立派に守ってきた。
よって、遺言者○○○○は、長男○○が再び現れたとしても、
同人には一切の財産の相続をさせず、これを二男に相続させる。
平成○○年○月○日
大阪府吹田市南高浜町○○番○○号
遺言者 ○○○○ 印