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遺言がある場合の相続について

遺言がある場合の相続について知っておこう

 

相続分の指定と遺贈について・・・指定相続分とは、被相続人が遺言で指定した相続分のことです。指定相続分は法定相続分と同じ指定でも問題ありません。相続人以外の者については相続分はなく、遺贈があるだけです。

遺贈とは遺言による財産の譲り渡しのことです。

財産を与える人(遺言をした人)を遺贈者といい、財産をもらう人を受遺者といいます。遺贈は遺贈者から受遺者への財産の譲り渡しですが、人の死亡を原因として財産を取得するという点では相続と同じですから、受遺者には贈与税ではなく相続税(受遺者が相続人以外の場合は贈与税)が課税されます。

 

受遺者は遺贈者が自由に決める・・・受遺者はだれでもかまいません。遺贈者が自由にきめればいいのです。妻や子供など相続人に遺贈することもできますし、相続権のない孫や兄弟、血縁関係の無い第三者でもかまいません。また、会社など法人に対して遺贈することもできます。ただし、遺贈をするにあっては、遺留分に注意しなければなりません。遺留分を侵害して財産処分をすると、後日「遺留分の減殺請求」を提起され、かえってトラブルが生ずるおそれがあります。

 

相続か遺贈か・・・相続人に対する遺贈の場合、とくに遺言などに明記しない限り、特別受益として相続分から差し引かれます。

また、相続と相続人に対する遺贈では、所有権移転の際の登録免許税は変わりません。相続による移転登記なら不動産価格の1000分の4、相続人に対する遺贈の場合も1000分の4です。ただ、相続登記手続きを単独でできるかどうかが異なりますので、個別に事情を考慮して判断するようにしましょう。

 

特定遺贈と包括遺贈・・・遺贈には特定遺贈と包括遺贈があり、遺言の内容によっては、遺産分割協議が必要になることがあります。

 

①特定遺贈の場合・・・「不動産はAに、株式はBに」というように、遺産のうち特定のものや特定の額を与える遺贈を特定遺贈といいます。この場合、相続財産がすべて遺贈されていれば、被相続人が死亡して相続が開始された時点で、指定されたとおりに財産が分割されたことになり、遺産分割協議の対象とはなりません。しかし、一部の財産に対する指定しかない場合は、残りの財産の分割については遺産分割協議によって決めます。

なお、特定遺贈によって財産を取得する特定受遺者は包括遺贈と異なり、遺言で指定された財産を取得する権利が発生するだけで、債務については特に指示がないかぎり負担する義務はありません。

 

②包括遺贈の場合・・・遺産の全部または何分の1という割合で遺贈する方法を包括遺贈といいます。たとえば「Aに全財産の3分の1を、Bに4分の1を」とか「全財産の30%をあたえる」というように、割合を指定して遺贈するのも包括遺贈です。全ての遺産を一人に遺贈している場合は、遺産分割協議は必要ありません。

通常は、指定にしたがって、遺産の中をどのような形で取得するのかについて、遺産分割協議をして決める必要があります。包括遺贈で財産を取得する者を包括受遺者といいます。その場合包括受遺者は、相続人と同一の権利と義務をもつことになりますから、法定相続人以外の包括受遺者も含めて遺産分割協議を行います。また、包括受遺者は、遺贈の比率分に応じて借金などの債務も引き受けることになります。

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