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遺言書と異なる遺産分割は可能か?
~Question~
父が亡くなりました。父が、遺言書残していますが、相続人で話し合って遺言書と異なる遺産分割をすることはできませんか。
~Answer~
原則として、遺言書と異なる遺産分割はできませんが、受遺者全員がいったん遺贈を放棄したうえであれば、新たに相続人間での遺産分割協議を行うことは可能です。
遺言による相続財産の帰属・・・被相続人の遺言は、被相続人の死亡により、原則として、遺言通りの効力が生じます。
遺言によって財産を無償で贈与することを「遺贈」といいますが、相続人が受遺者(遺贈によって相続財産を受け取ることになった人)とされる場合が、実際には多いと思われます。
遺贈があった場合、受遺者がこれを放棄することはほとんどありません。そのため、遺言が相続人の遺留分を侵害しない限り、遺言通りに相続財産が受遺者に移転、帰属することになります。
したがって、相続人が遺言と異なる遺産分割の話し合いをしても、すでに受遺者に対する権利移転の効力が発生していますので、遺言と異なる相続人間での遺産分割の合意は、新たな財産の交換ないし贈与の合意であると解されます。
なお、このような権利移転を行うと、相続税のほか贈与税その他の税金問題が発生しますので、ご注意ください。
遺贈の放棄と遺産分割協議・・・法律上、受遺者は、その遺贈を放棄することができます。遺贈の放棄によって遺贈の効力がなくなりますので、受遺者が受けるべきであった相続財産は相続人のものとなります。
したがって、受遺者が全員相続人である場合は、受遺者全員が遺贈を放棄すれば、遺贈はすべて失効し、相続財産すべてが共同相続人のものとなります。
そこで、あらためて相続人全員で遺産分割協議を行い、自由に個々の財産の分配を決定できることになります。
ただし、各受遺者が取得できる財産の価額に差があるのが一般的ですので、事故に有利な遺贈を受けた受遺者(かつ相続人)が、その遺贈の放棄を承諾するよう、話し合うことが必要になります。