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民法の改正の概要 ~預貯金の払戻し制度の新設~
相続が開始し、金融機関に保有していた預貯金につき、死亡の連絡を行ったため口座を凍結すると、以前は遺産分割協議が終わるまで払い出すことはできませんでした。
しかし、葬式費用や病院の入院費用といった支払いがあるなか、遺産分割協議がまとまるまでにお金を用意できないという事例を解消するため、2019年7月1日より、家庭裁判所の判断がなくとも、金融機関の窓口で一定の割合(上限)があるが払い出すことが可能となりました。
以下が計算式です。
相続開始時の残高 × 1/3 × 法定相続分 = 単独で払い戻せる金額
又は、1つの金融機関で合計150万円まで
例)相続人 配偶者・子2人 A金融機関 預金1,200万円 子が出金する場合
1,200万円×1/3×1/4=100万円の支払いを受けることが可能です。
※ 法定相続分の詳細は、『法定相続分について』をご参照ください。