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民法の改正の概要 ~配偶者居住権の新設~

2020年4月1日より、相続開始時に被相続人所有の家屋に配偶者が住んでいた場合に、遺産分割において、配偶者居住権を取得することにより、生涯又は一定の期間において、その家屋に無償で住み続けることが権利として明記されました。

また、公正証書等の遺言によって、被相続人が配偶者へ取得させることも可能です。

 

仮に、相続人が3人(配偶者と子2人)で、自宅(2000万円)預貯金(3000万円)の相続財産がある場合を考えます。これを法定相続分で分割すると、配偶者が2500万円、子2人はそれぞれ1250万円となります。

配偶者が自宅を相続すると預貯金を500万円のみ相続することとなりますが、今後の生活に少し不安が……。となってしまいます。

ここで配偶者居住権を取得した場合には、自宅の財産評価額の半分が権利となるため、配偶者居住権の1000万円と預貯金1500万円を相続することが可能です。

自宅の所有権については、子が配偶者居住権の設定付の所有権を相続により取得することとなります。この際の財産額は、残った権利を財産額の半分の1000万円と考え、預貯金の残額1500万円とを子2人で遺産分割を行うこととなります。

 

担当:戸村太地

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