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自筆証書遺言の作成 その2
自筆証書遺言については、これまでは遺言者自身で管理することが原則で、金融機関の貸金庫や弁護士等に保管を依頼されることが主流でした。しかし、この度、2020年7月より、全国の遺言書保管所に指定された法務局で自筆証書遺言を保管ができるようになります。
1.自筆証書遺言を法務局へ保管するメリット
・紛失のリスクがない
⇒ 法務局にてデータ管理を行うため、災害リスクも少ない
・破棄、変造等のリスクなし
⇒ 第三者に手を加えられることがないため、遺言者の意思が守られ続ける。
・検認が不要
⇒ これまでの自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続きを行わなければ有効なものとして扱われな
かったのが法務局で保管することで、検認が不要となった。
2.申請ができる法務局は?
・遺言者の住所地を管轄する法務局
・遺言者の本籍地を管轄する法務局
・遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する法務局
戸村 太地