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自筆証書遺言の作成 その1

民法の改正により、自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が,平成31年1月13日より変更されます。同日以降に自筆証書遺言をする場合には,改正後の方式に従って遺言書を作成することができるようになります。同日よりも前に,新しい方式に従って自筆証書遺言を作成しても,その遺言は無効となりますので注意してください。

 

要件1 作成年月日の記載
和暦・西暦を問わない。△△月吉日という記載は、判例で無効とされておりますので、令和〇〇年△△月××日ときちんと作成年月日を記載致します。

 

要件2 氏名を記載
遺言者自らが署名する必要があり、ネームスタンプ等の使用は認められません。

 

要件3 押印
認印であっても検認等の手続きを経れば有効な物として取り扱いされます。しかしながら、利害関係者や第三者の偽造防止のため可能な限り、実印での押印を行うことをお勧めします。

 

要件4 財産目録の記載(改正)
以前までは、自書で財産毎に記載する必要がありましたが、改正後は、「別紙財産目録1記載の財産をAに遺贈する」というように自書し、目録はパソコン等で作成したり、不動産の等登記事項証明書や預貯金の通帳コピーを添付しても形式を満たすこととなりました。
(※自書していないページには、全て署名・押印が必要)

 

 

戸村 太地

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