相続ブログ|相続・遺言手続トータルサポート大阪

相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 遺産分割の方法について

相続ブログ

遺産分割の方法について

~Question~

私の父が亡くなりました。父の遺産は、どう分ければよいでしょうか。

 

~Answer~

遺言書があれば遺言書通りに。ない場合は、遺産分割協議を行って遺産分割します。ただし、遺留分の侵害には気を付けましょう。

 

遺言書がない場合・・・遺言書がない場合は、相続人全員が、法律の定める相続分(法定相続分)の割合で遺産を相続します。相続財産には、現預金、不動産、債務などがありますが、個々の相続財産ごとに相続人の共有となります。

しかし、共有のままでは不都合があったり、妻や長男の相続分を大きくしたい場合も考えられます。そうした場合、相続人全員で誰がどの財産を相続するかを、話し合いによって自由に決めることができます(遺産分割協議)。その合意内容を「遺産分割協議書」として文書にし、相続人全員が署名し、実印を押印します。「遺産分割協議書」は、将来の紛争防止に役立つだけでなく、不動産、銀行預金などの名義移転の場合に必要になります。

遺産分割に期限はありませんが、遺産の総額、遺産分割の内容・成立時期などによって相続税が大きく異なることがあります。
遅くとも、相続税の申告期限までには遺産分割を確定させておくべきでしょう。相続税の申告の仕方などについては、相続税に詳しい税理士に相談されるとよいでしょう。

ところで、遺産分割は、相続人のうち一人でも関与しない者がいると無効になります。たとえば、本妻の子以外に、被相続人に子がある場合に、その人を除外して遺産分割することはできません。

また、遺産分割協議では、損得や感情がからんで、合意できない場合が少なくありません。その場合、相続人は遺産分割調停を家庭裁判所に申立て、家庭裁判所で話し合うことになります。

 

遺言書がある場合・・・遺言書がある場合は、原則として遺言の内容に従って遺産の相続関係が決定します。

しかし、相続人には、「遺留分」といって、相続人として取得できる最低限度の相続分が法律で保証されています。そのため、遺言により、遺留分を侵害された相続人は、一年以内であれば、遺留分減殺請求権を行使して、自らの遺留分を取り戻すことができます。

遺留分減殺請求ができるか否かやその行使の方法、遺留分を確保する方法など、紛争を解決するには複雑な問題がからんできますので、司法書士や弁護士に相談されるとよいでしょう。

無料相談受付中!【受付時間】平日・土・日9:00~18:00お電話からのお問い合わせは0120-13-7838無料相談予約はここをクリック