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法定相続情報証明
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各役所・金融機関に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付していただけます。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を持ち歩く必要がなくなります。
不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合,所有権の移転の登記が必要です。
しかし,最近は,相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており,様々な社会問題の要因となっている可能性があります。法定相続情報一覧図の写しは,相続登記にも利用することができます。
また、金融機関への対応も拡充しており、銀行・信用金庫等や証券会社への利用も可能となっております。金融機関の関係者の方も戸籍の確認をする手間が省け手続きの時間を短縮できるメリットもあります。
弊所では、この法定相続情報一覧図の取得代行を行っており、相続人の方や、金融機関の担当者様より『公的な証明書として紙一枚で済むので便利ですよね』と、仰って頂けます。
皆様も、身近に相続が発生した際には、是非ご利用くださいませ。
担当:戸村