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数次相続

数次相続とは、既に開始した相続による所有権移転登記が未了の間に、その相続人の死亡等によりさらに相続が開始した場合をいいます。例えば、夫A、妻B、子Cの三人家族において、A名義の土地甲があったとします。そしてAが平成30年6月1日に亡くなり、その後土地甲の名義を変えないまま、Bが令和1年9月1日に亡くなったような場合をいいます(以下、Aの相続人はB・Cのみ、Bの相続人はCのみとします)。

 

この場合、法律上は平成30年6月1日時点でAを被相続人とする相続が生じており、甲土地についてBとCが相続していることになります。そしてその後、Bが亡くなった時点で甲土地についてBの持分が改めてBからCへ相続されることになります。結果として甲土地の所有権はCに全て移転することにはなるのですが、このようなケースでは、いきなりAからCに名義を変えることができません。まずAからB・Cに名義を変えたのちにBからCへ持分を移転する必要があります。一方、Aが亡くなった時点であれば、B・Cの遺産分割協議の内容次第にはなりますが、直接AからBへの所有権移転登記をすることも可能です。

 

Aが亡くなった時点で相続登記をしていなかった場合、登記申請手続きが増えることになりますので、手数料が余分にかかることになります。また、一段落目で挙げた例のような場合、土地に関しましては現状AからBについての登録免許税はかかりませんが、もしこれが建物であればこの部分につきましても登録免許税がかかってしまうことになります。さらに、Bが亡くなってからであれば、登記の際にBの出生から死亡までの戸籍も必要となってくるため、その点でもお金と時間が余分にかかってしまうことになります。

 

このように、一見すると「相続人は自分だけだし、簡単だろう」と思いがちな場合でも、思わぬところで余分な手間が生じてしまう場合が多々あります。ですので、相続登記はお早めに対応されることをお勧めいたします。

担当:松濱

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