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相続時精算課税について
『相続時精算課税とは?』
平成15年の税制改正により、高齢者の保有する財産を早期かつ円滑に次世代へ受け渡すことで、消費の拡大を図ることを目的として創設された制度です。
要件を満たす親から子への贈与について一生涯につき2500万円まで課税せず、それを超える部分については一律20%で課税します。その後の相続時(贈与者の死亡時)に、この制度の適用を受けた生前贈与財産のすべてを相続財産に合算して計算した相続税額から、すでに納付した贈与税を控除することにより精算するというものです。このように、相続税と贈与税を一体的に課税することで、贈与によって財産を取得しても、相続で財産を承継しても、財産の価値が変わらない限り全体の税負担は変わらないようにし、相続を待たずして財産が移転することを期待したものです。2500万円までは贈与税がかからないので得した気分になるかもしれませんが、相続時には精算されるので、必ずしも得するわけではありません。
したがって、この制度の利用にあたっては注意が必要です。相続時精算課税制度を一度選択すると、その後暦年課税に戻ることはできません。
≪例えば・・・≫↓↓↓
A(25歳)が平成23年中に受けた贈与
父(67歳)から4500万円、母(60歳)から500万円、叔父(70歳)から400万円、叔母(64歳)から200万円。
父母からの贈与について相続時精算課税制度を選択した場合 (父 4500万円 - 特別控除2500万円) × 20% = 400万円
(母 500万円 - 特別控除500万円) = 0
(叔父400万円 + 叔母200万円 - 基礎控除110万円) × 30% = 82万円
合計 482万円
『こんな場合には精算課税の方が有利!?』
※将来的に価値が上がるもの・・・相続時精算課税を選択すると、相続時に相続財産に加算される価額が、贈与時の価額となりますので、価値が上がるものについては、価額が低いうちに贈与してしまったほうがいい場合があります。
※収益を生むもの・・・贈与以後の収益は受贈者(子)の収入になりますので、将来の相続財産が少なくなります。