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口約束だけで安心してはいけない!
養子にする約束があったとか、物をもらう約束をしていたなどということが、よく問題にされます。
たとえば、子供のいない老人と長期間同居して老後の面倒を看てきた人が養子になるつもりであり、または養子にするつもりでいたとします。両者がともに同意し、固い約束を交わしていたとします。しかし養子縁組の届出を出さないままに老人が死亡し、相続が開始したらどうなるでしょうか?いかにその約束が固いものであったとしても、口頭の約束である限り、その人に相続権は認められません。
養子というものは、戸籍の届出をしない限り効力を生じないからです。同様に、不動産をあげる約束をしていたとしても、移転の登記をしておかない限り、完全な効力を認めることはできません。
家庭裁判所でもめる難しい事件は、死者との口約束を強調してくる当事者に対し、これを真っ向から否定してかかる相手方がある場合が多いのが現状です。さらにそのような口約束は、生前に手続きをしようと思えば簡単にできていたようなものが大半を占めているようです。わずかな手続を怠ったがために、裁判所における関係者との感情的対立を招くこととならないよう、生前対策には十分な注意を払っておくことが大切です。