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分割協議では相続人を代理人にするな?

遺産分割協議書を作る際に、水臭いことを避けようと、相続人の誰か(親戚や兄弟姉妹)を協議書を作る際の代理人にしようと考える人がいます。とくに相続人が地方に散らばっているときなどが問題となります。面倒を避けようと、相続人同士で、互いに他の相続人の分の分割協議の権限を委せようと考える人が多いのでしょう。

 

ところが、いかに相続人同士であっても、遺産分割について他の相続人の分について代理人となることはできません。自分も相続人である場合には、利害が相互に対立する関係にあるので、代理人となることが法律によって禁止されているのです

 

したがって、遺産分割の際に、いかに相続人が大勢であったとしても相続人本人が全員出席するか、各相続人が、それぞれ自分の選んだ利害関係にない代理人を立てなければならないことになります(郵送でのやり取りも可能です)。また、数人の相続人が共同して同一の人を代理人に立てることも禁止されています。その代理人が弁護士であっても、同じように二人以上を代理することが禁止されています。

 

要するに、遺産分割の場合には、相続人全員が出席するか、または各相続人それぞれに、相続人の数と同じだけの代理人を立てて協議書を作らなければ、法律的に効力が認められないこととなっているので覚えておきましょう。

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