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今回は、遺言書についてのお話です
先日、ひさびさに家族そろって祖父母の家に遊びに行きました。
私の祖父母は、温泉旅行や演劇鑑賞、カラオケが大好きで、年齢を感じさせないくらいアクティビティで元気な二人です。
しかし80歳を過ぎてから、よく「わしはもう長くないからな~」とか「長生きできてよかったなぁ」などという冗談を口にするようになりました。
もちろん本人はまだまだ元気なので家族は特に心配はしていないのですが、本人としては、もしも急に自分が逝ってしまったら…?というのが少々気がかりなようです。
そこで祖父が「後で皆が困らないように、今住んでいる家や株のことについて、きちんと遺言を残しておきたいなぁ」と言うのです。
もちろんそれには賛成なのですが、祖父にはひとつ問題がありました。
数年前に脳梗塞を患った祖父は、後遺症で利き腕であった右手と右足が不自由になりました。
文字を自由に書くことができないため、遺言の内容は祖母に伝えて代筆させればよいと考えていたようです。
ご存知の方も多いと思いますが、これはNGです。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文を自筆しなけばなりませんが、これは、遺言者がケガや病気で字が書けない状態にあっても同じことです。
例外は認められません。
しかし、このような状態の場合こそ、公正証書遺言を作成すればよいのです。
公正証書遺言は、遺言者が遺言書の全文を自筆する必要がないので、公証人が作成した遺言書に署名をするだけで足ります。
もしもケガや病気などで署名もできないならば、その旨を公証人に説明しましょう。
そうすれば、署名もしなくても公正証書遺言を作成することができます。
公正証書遺言は、遺言者様が遺言の趣旨を公証人に口授して、公証人がそれを筆記し、遺言者様と証人に読み聞かせながら作成していくものです。
つまり非常に信頼性の高い方法なので、遺言者様の想いを正確に、しっかりと遺言書に遺すことができるのでご病気などで「自書ができないなぁ…」と悩まれている方もご安心くださいね。(このことを私の祖父に伝えると、祖父も安心して納得してくれたようでした)
遺言書の書き方についてご相談をご希望の方、どうぞお気軽にご相談くださいませ。