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お久しぶりです!

いつもお世話になっております。
仕事が忙しく、うっかりとブログの更新をしばらく失念しておりました。

 

今後、もっとお客様のお役に立てるようにするにはどうすれば良いのか?
そんな会議を、本日、外部の専門家の方を招いて行いました。

 

その中で、「そういえばブログの更新をしていないな・・・、あんまり更新を放置するとあまり仕事をしていないように思われるのではないか?」という話が会議の中で出まして、本日、それはまずいなあと久しぶりに更新した次第です。

 

前回、相続の放棄について書いておりましたので、今回も半年ぶりではございますが、実際にあった事例を参考に相続の放棄についての注意点について書きますね。

 

相続放棄が行われる、第1の理由として、亡くなられた方の借金の方が、遺された財産よりも多いからという理由でされることが多いかと思います。

 

こういう理由で放棄をする場合の注意点なのですが、単に自分だけが放棄をすれば問題が解決する・・・という訳ではありません。

 

借金を免れる・・・という意味での問題解決を最終的にするには、以下のステップを踏む必要があります。
(亡くなられた方に子ども、配偶者、両親、祖父母、ご兄弟がご存命の場合です。)

 

子どもと配偶者がいる場合、子どもと配偶者が第1順位の相続人となります。
 何もしなければ子どもと配偶者が借金を引き継ぐことになります。
 それを防ぐために、子どもと配偶者の全員が相続の放棄をしました。

 

では、放棄された相続財産の借金はどこに行くのでしょうか・・・・

 

次に、第2順位の両親に借金が相続財産として受け継がれることになります。
 受け継がれることを防ぐためにはご両親も相続の放棄をする必要があります。
 (祖父母がご存命の場合は、祖父母も放棄をする必要があります。)

 

そして、最後に・・・・

 

第3順位の、兄弟に借金が相続財産として受け継がれることになります。
 ご両親の場合と同じように、借金を免れたければ、ご兄弟も相続の放棄を
 する必要があります。

 

 第1順位の相続人から第3順位の相続人まで全員が放棄をすることで、
 ようやく、親族全員が借金の責任を負わなくてよくなります。

 

 単に1人が相続の放棄をしただけではその人は責任を免れますが、
 他の方が背負う形になりますので、放棄をどこまでする必要があるか?
 という点にはご注意が必要です。 

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