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血の繋がりのない戸籍上のみの実子に、相続権はあるか【後編】
血の繋がりのない戸籍上のみの実子に、相続権はあるか【前編】の続き・・・
●戸籍上のみの実子に財産を残す方法
では、戸籍上のみの実子にご主人の財産を譲るには、どのようにしておけばよかったのでしょうか?それには、3つの方法が考えられます。
1. ご主人が生きている間に、戸籍上の親であるあなたとご主人からお子さんを相手として、または真実の親
である妹夫婦から戸籍上の親であるあなた方を相手として、親子関係不存在確認の調停を申し立て、その
旨の審判を得て戸籍を訂正します。つまり、戸籍上の親子関係を抹消してしまいます。次に、真実の親で
ある妹にその子の出生届を出してもらった上で、あらためてその子と養子縁組を行い、届出を出すという
方法です。
2. 生前にご主人が、そのお子さんに財産を贈与しておくという方法があります。ただし、この場合には多額
の贈与税がかかります。さらに贈与しなかった財産については、ご主人の弟さんに4分の1の相続権が発
生するためこのような生前贈与はあまり得策とはいえないでしょう。
3. 最後は、ご主人からお子さんに財産を遺贈するという方法です。この場合、遺産のすべてをお子さんに残
すという遺言をご主人がしておけば、妻であるあなたには2分の1の遺留分が認められます。しかし、被
相続人の兄弟姉妹は遺留分を有しないため、ご主人の弟さんに遺留分はありません。つまり、ご主人の財
産は、妻であるあなたとお子さんが2分の1ずつ受け継ぐことになるため、法律上の親子関係がある場合
と同じ結果になるのです。