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退職金に相続税ってかかるの?
~Question~
父が社長、私が専務で会社を経営しています。父が亡くなったので退職金を支払うこととなり、弔慰金も同時に払うつもりです。退職金・弔慰金は相続税でどのように取り扱われますか。
~Answer~
1 退職手当金
被相続人の死亡により、その被相続人に支払われるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税財産とみなされます。
2 弔慰金
被相続人の死亡により、退職手当金とともに弔慰金、花輪代などの名目で、なにがしかの金銭が遺族に支払われることが慣習となっています。弔慰金は、その額が社会通念上常識的な範囲内で支払われる場合には、非課税財産となって税金の問題は生じないのが本来です。課税対象とならない場合は、以下の通りです。
① 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分の金額以下
② 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分の金額以下
なお、普通給与というのは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額であり、現物で支給されるものも含まれます。業務とは、被相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事をいい、業務上の死亡とは、直接業務に起因する死亡または業務と相当因果関係がある死亡をいいます。
相続税の課税対象となる退職手当金等は、法定相続人一人当たり500万円までの金額については非課税です。退職手当金等がこの非課税限度額を超える場合、生命保険金と同様の計算式により求めた金額が相続人一人当たりの非課税金額となります。
死亡後3年以内に支給が確定
相続税の対象
上記以外死亡後3年以内に支給が確定しないもの
支給額が確定したときの一時所得として所得税の対象