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遺言と異なる遺産分割をすることはできますか?

~Question~

父は遺産分割の方法を指定した遺言を残して死亡しました。相続人は母と私たち子供2人です。この遺言内容と異なる遺産分割をすることはできますか。遺言執行者がいる場合はどうでしょうか。

 

~Answer~

 

●遺言執行者がいない場合

遺言があっても、相続人全員(遺贈があれば受遺者も含みます)の同意があれば、遺言と異なる遺産分割は出来るとされています。

被相続人の財産処分については、遺贈の放棄が認められていますが、遺産分割方法や相続分を指定した遺言についても、遺言により利益を受ける者やその他の相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることができ、遺言は変更されることになります。

したがって、例えば自宅の土地建物は長男に、預金は妻に、株式は次男にという遺言があった場合、相続人3人の全員の同意があれば、自宅の土地建物は妻に、株式は長男に、預金は次男にと言うように、遺言内容を変更して遺産分割をすることが出来ることになります。

 

●遺言執行者がいる場合

次に遺言執行者がいる場合には問題があります。遺言執行者は遺言内容に従って執行することが本来の職務ですので、相続人全員の同意のもとに遺言の内容と異なる財産処分を相続人から求められても、遺言執行者は遺言に基づいた執行をすることができます。また、遺言執行者があるにもかかわらず、一部の相続人が遺言に反して遺産を処分してもその行為は無効とする裁判例もあります。

それでは、相続人全員が遺言と異なる遺産分割を望んだ時、遺言執行者はそのような分割に同意することが出来るかという問題があります。遺言執行者は、相続人間の相続争いを解決するために、例えば遺留分を侵害する遺言があって、減殺請求権が行使されたときなどのように、遺言内容を一部修正して執行せざる得ない場合があります。したがって、相続人全員の同意があれば、遺言執行者はそのような分割に同意することはできると考える事ができます。この点については、遺言執行者の同意を得て、利害関係人全員で合意のうえ遺産の処分行為がなされた場合にそれを有効とした裁判例もありますので参考になります。さらに、遺言執行者の同意なく相続人全員の同意のもとに遺言とは異なる財産処分をした場合は無効となるのかという難しい問題もあります。

いずれにしても、実務上では、遺言執行者がある場合は、遺言内容と異なる遺産分割協議や調停を行うときは、遺言執行者を加えた上で成立させる必要があると言えます。

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