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秘密証書遺言はどのようにするの?
署名以外は自筆でなくてもよい
秘密証書遺言作成の留意点について
秘密証書遺言の場合には、遺言を作成したら、封印した上で公証役場に持参します。公正証書にするわけですから、保管も確実ですし、秘密も保たれます。秘密証書遺言の作成にあたっては、いくつかのポイントがあります。
① 遺言者は遺言書(証書)に自署押印します。署名以外の部分は自筆でなくてもかまいません。ワープロな
どで作成したものでも十分です。
② 遺言書を封筒に入れ封をします。そして、証書に使った印章で封印をします。封筒で封じるのが一般的で
すが、証書自体を貼り合わせて封じてもかまいません。
③ 公証人1人と証人2人以上に封書を提出し、自己の遺言書である旨と住所・氏名を述べます。
④ 公証人がその証書が提出された日付と、③の遺言者が述べたことを封紙に記載した後、遺言者、証人と
もにこれに署名し、押印します。加筆、訂正、削除などの変更については、自筆証書の場合と同じです。
秘密証書遺言として作成したものに上記の4つのポイントが欠けていた場合、秘密証書遺言としては無効になります。しかし、自筆証書としての方式にかなっていれば、自筆証書遺言としては有効です。
なお、封印のある遺言書については、必ず家庭裁判所において相続人またはその代理人立会いの上で開封する必要があります。