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遺産分割の基礎知識【後編】

【前編】の続き

 

●遺産分割の手続

 

手続1・・・共同相続人の協議

まず、遺産分割は共同相続人全員の協議により定めることとされています。

 

手続2・・・調 停

共同相続人間の協議が調わない場合や協議を行うことができない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行い、調停委員会の指導のもと、共同相続人の意見の調整を求めなければなりません。

 

手続3・・・審 判

家庭裁判所の調停が成立しない場合には、通常審判に移行し、審判(家事裁判官の判断)により遺産分割を行うことになります。はじめから遺産分割の審判の申立てを行うことも可能ですが、その場合も通常は、いったんは調停に付されます。したがって、審判は調停がまとまらなかった場合にとられる手続ということになります。相続人の範囲や遺産の範囲といった前提問題について、一応の判断をしなければならない場合も少なくありません。その場合、話合いができないときは、審判や判決を別途得て確定をさせた上で、遺産分割の審判を行うこともあります。

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