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生前贈与もしくは遺贈を受けた相続人の相続分について【2】
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●特別受益にあたる場合
被相続人から相続人に、無償で財産や金銭などが譲予される場合は多々あります。しかし、それが特別受益にあたるかどうかについては、結局その財産や金銭の受益を考慮しなければ、相続人の間で不公平になるかどうかによって判断されることとなります。
結婚もしくは養子縁組をした際の持参金、住まい又は商売用の店を出すため不動産をもらった場合などが、特別受益の典型ですが、特別受益にあたるかが問題となる場合もあります。
また、被相続人が契約者兼被保険者で相続人の1人が受取人に指定されている生命保険契約では、支払われた生命保険金が、特別受益にあたるかが問題となります。昔は争いがありましたが、最高裁判所が生命保険金は原則的に特別受益(民法903条)に該当しないと判断し、この問題に決着をつけました(最判平成16年10月29日)。ただ、この判例も例外として、保険金の受取人である相続人とその他の相続人の間に発生する不公平が、民法903条の趣旨に反し、到底是認することがきないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、民法903条が類推適用されると判示しています。死亡退職金についての最高裁判決はありません。ですが、同様に特別受益にならないと解すべきでしょう。
●特別受益の評価は?
被相続人から贈与を受けた財産の価額は、いつの時点で評価したらよいでしょうか。今回のご質問の場合は、長男が父親から贈与を受けた土地が、父親の死亡時に2000万円であったが、実際に遺産分割をした際には1000万円になっていたような場合には、どちらの価額によって長男の具体的な相続分を決めるかが問題になります。
これについては、相続開始時の評価によるべきだとされているので、先程の例では2000万円と評価されます。
【3】に続く・・・