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遺産の範囲について
● 遺産の範囲の問題点
遺産とは、被相続人の相続開始時の財産のことをいいます。相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属してた一切の権利義務を承継します。しかしこの中には、被相続人の一身に専属していたものは除かれます。
● 遺産の範囲の具体的問題
生命保険金や賃借権、死亡退職金、ゴルフ会員権、財産分与請求権などの他に、遺産の範囲に含まれるかどうかが問題となる事柄がさまざまあります。ここで、どの財産が相続の対象として扱われるのかという遺産の範囲と、相続税法上の「相続財産」「みなし相続財産」などとは、とらえ方や区分の基準が異なるため、一致しないということに注意をしなければなりません。
① 使用貸借・委任・組合
使用貸借は借主の死亡によってその効力を失います。組合は、組合員が死亡すると、当該組合員は脱退したこととされます。委任については、委任者または受任者いずれの死亡によっても終了することが民法上で定められています。したがって、これらの権利については、遺産の範囲には含まれません。
② 生活保護受給権など
生活保護受給権や扶養・婚姻費用分担などの身分上の権利義務は、一身専属権として扱われるため、相続財産には含まれません。
③ 遺骨・祭祀財産など
位牌や仏壇、霊位などの祭具や系譜、墳墓のような祭祀財産を承継するのはその祭祀を主宰すべき者であるとされています。一方で、遺骨や遺体などは遺産には含まれません。