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内縁の妻に相続権はあるか?【前編】
~Question~
私は、夫と20年もの間、夫婦生活を共にしてきましたが籍は入れていませんでした。夫が昨年大病を患ったとき、夫の親族に、夫がもし死亡しても私には相続権はないと言われました。夫の親族の言うように、私には夫の財産の相続権がないのでしょうか?
~Answer~
内縁関係と相続
民法では、人が亡くなった場合に相続が開始することと、その際に誰が相続人になるかが定められています。すなわち、第一順位の相続人を子、第二順位の相続人を直系尊属、第三順位の相続人を兄弟姉妹とし、配偶者は常に同順位の相続人になるとしています(民法887条~890条)。このように、法律上相続人とされている者を法定相続人と呼びます。ところで、内縁関係にある配偶者は、民法890条の「配偶者」には該当せず、相続権がないとするのが判例です。
したがって、このご質問者様は法定相続人ではないため、残念ながら夫の財産について相続権はありません。
内縁の配偶者の保護の必要性
しかし、内縁の夫婦であっても、法律上の夫婦と同様の社会的な実態があり、その違いは単に婚姻の届出をしていないだけにすぎません。なので内縁の配偶者(特に妻)にも、できる限り法律上の配偶者と同様の法的地位を与えるべきことは言うまでもないでしょう。判例においても、内縁関係にも離婚に準じて財産分与を認めるなど、古くから法律上の夫婦関係と同様の保護を与えています。
そこで内縁の配偶者は、相続の場面でも法定相続人にはなりませんが、法律上の夫婦における配偶者と同様の何らかの権利を認める余地がないか、検討する必要があります。