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被相続人が死亡して受け取った生命保険金の課税って?の続き

保険料負担者=受取人の場合(所得税等)

 

A 一般の生命保険契約の場合(B に該当するものを除く)

生命保険契約に基づいて被保険者の死亡によって保険金が支払われた場合に保険金受取人本人が保険料を負担していた時は、その保険金は受取人の一時所得に該当するものとして、受取保険金から支払保険料の総額を控除した金額から50万円の範囲内で受けることができる特別控除額を控除した金額が一時所得の金額に該当します。そして、その金額を1/2した金額が総合課税の所得金額に含まれ、所得税及び住民税が課税されることになります。

ただ、支払保険料の総額が受取保険金よりも多い場合であっても、損失をほかの所得と損益通算することは不可です。

 

(受取保険金 ― 支払保険料の総額) ― 特別控除額50万円 = 一時所得の金額

 

B 一時払養老保険・一時払損害保険(保険期間5年以内のもの)の場合

一時払養老保険や一時払損害保険で、保険期間が5年以下のものまたは保険期間が5年超のものでも5年以内に解約されたものについては、これらの保険に伴う差益(受取保険金 - 支払保険料の総額)に対し、20%の税率による源泉分離課税制度が適用されます。よって、保険金の受取時の所得税が差し引かれて支払われるため、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。

 

 

贈与税(保険料負担者=第三者)

生命保険契約に基づいて、被保険者の死亡により保険金を取得した場合、その保険契約の保険料を被保険者及び保険金受取人以外の第三者が負担しているときは、その保険事故が発生した時において保険金受取人が取得した保険金のうち、第三者が保険料を負担していた部分に対応する保険金は、その受取人が贈与により取得したものとみなして、贈与税が課税されます。

 

(受取保険金 - 基礎控除額110万円) × 贈与税の税率 = 贈与税額

 

一般的には、契約者=保険料負担者と考えられています。しかし課税上は、契約者以外の者が保険料を負担している場合には、契約者ではなく、実質的に保険料を負担しているものが保険料負担者であると判定します。

通常、贈与税課税が最も税負担が重くなりますので、保険契約形態の見直しが不可欠です。

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