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相続税を一括で納税できない場合は、どうする?
~Question~
相続税を一括して現金で納付することができません。長期の分割払いはできますか。
~Answer~
相続税の長期分割払いはすることができます。相続税を一括現金で納税することができないひとのために、相続税の延納制度が用意されています。
延納の要件
相続税は、金銭納付が原則です。しかし、相続税額が10万円を超えるために納期限までに金銭で一括で納付することを困難とする事由がある場合、納税者からの申請で、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供するなどの一定の要件を満たすことにより、年賦で納税することができます(延納)。ただし、延納期間中には、利子税がかかってします。
延納が認められる要件
・相続税額が10万円を超えている
・金銭納付を困難とする金額の範囲内である
・延納申請書を担保提供書類に添えて提出期限までに提出する
・延納税額に相当する担保を提供する(延納税額が50万円未満で、延納期間が3年未満のものは除きます)
(注)贈与税にも、相続税同様、延納制度が設けられています。
延納期間と延納にかかる利子税
延納できる期間、及び延納にかかる利子税の割合については、課税相続財産に占める不動産等の割合に応じて以下の「延納利子税率一覧表」のとおりとされています。
延納利子税率一覧表
不動産等の割合 区 分 延納期間(最長) 利子税(年割合%)
75%以上 ①動産等にかかる延納相続税額 10年 5.4(3.0)
②不動産等にかかる延納相続税額 20年 3.6(2.0)
(③を除く)
③計画伐採立木の割合が20%以上の場合の 20年 1.2(0.6)
計画伐採立木にかかる延納相続税額
50%以上 ④動産等にかかる延納相続税額 10年 5.4(3.0)
75%未満 ⑤不動産等にかかる延納相続税額 15年 3.6(2.0)
(⑥を除く)
⑥計画伐採立木の割合が20%以上の場合の 20年 1.2(0.6)
計画伐採立木にかかる延納相続税額
50%未満 ⑦一般の延納相続税額 5年 6.0(3.3)
(⑧、⑨、⑩を除く)
⑧立木の割合が30%を超える場合の 5年 4.8(2.6)
立木にかかる延納相続税額(⑩を除く)
⑨特別緑地保全地区等内の土地にかかる 5年 4.2(2.3)
延納相続税額
⑩計画伐採立木の割合が20%以上の場合の 5年 1.2(0.6)
計画伐採立木にかかる延納相続税額
※「利子税」欄の「()書」は、特例措置適用後の利子税率です。
延納から物納への切り替え≪特定物納≫の申請
相続税の申告期限から10年以内の申請に限って、延納を継続することが困難になった場合、延納税額からその納期限の到来した分納税額を控除した残額を限度として、延納から物納に変更することができます(特定物納)。
ただし、この特定物納の場合は、一般の物納申請条件とは異なって、必要書類の提出期限の延長は認められていません。