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簡易保険の相続はどうする?
~Question~
亡くなった父は、郵便局の簡易保険の契約をしていましたが、簡易保険の相続はどうなるのでしょうか?
~Answer~
保険契約者が亡くなった場合は、相続人がその契約を承継します。また、保険金の支払事由発生後に保険金の受取人が死亡した場合、相続人が保険金の支払を受けることになります。
保険契約者が亡くなった場合
保険契約者の地位、つまり保険契約者としての権利義務は、財産上の権利義務として相続の対象となります。したがって、保険契約を継続するには、郵便局で保険契約者の相続手続を行いましょう。
相続人が二人以上いる場合には、全員が保険契約者になることも、相続人のうちの一人が保険契約者になることも可能です。もし相続人が誰もいない場合には、相続財産は国庫に帰属をするのが原則ですが、簡易保険の場合は、受取人に指定されている人がいれば、その人が契約者の地位を承継できる場合があります。
保険金の支払事由発生後に保険金の受取人が亡くなった場合
被保険者の死亡や保険期間の満了など、保険金の支払事由が発生した場合、保険金の受取人に保険金の支払請求権が生じます。しかし、その保険金の受取人がその保険金を受け取らずに死亡した場合には、保険金の支払請求権が保険金受取人の相続人に承継されます。
したがってこのような場合には、死亡した保険金受取人の相続人が郵便局に対して、保険金支払の請求をすることになります。