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遺贈について

遺言者は、包括または特定の名義でその財産の全部、または一部を処分することができます。この処分行為を遺贈といいます。

 

「遺産の半分を遺贈する」というように財産全体に対する割合で行うものを包括遺贈といいます。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになります。包括遺贈の放棄や承認についても、相続人における放棄や承認と同様となります。

 

遺言の目的物を具体的に指定して行うものを特定遺贈といいます。特定遺贈の受遺者は遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます。この遺贈の放棄は、相続の放棄とは違い家庭裁判所に申述する必要はありません。いつでも放棄ができることから、放棄するかどうかを確認するために遺贈義務者その他の利害関係人には、一定の期間内に承認または放棄をするよう催告することが認められています。この催告期間内に意思表示がないときは、遺贈を承認したものとみなされます。いったん行った遺贈の承認または放棄は取消ができません。

 

「○○に△△を遺贈する。ただし、○○は××をしなければならない」というように、受遺者に一定の負担を課する内容のものを負担付遺贈といいます。受遺者は負担の内容とされた義務を履行しなければなりませんが、履行の有無にかかわらず遺贈の効力は生じます。もっとも、相続人は相当の期間を定めて負担した義務の履行を催告することができ、この期間内に履行がなされないときには、遺言の取消を家庭裁判所に請求することができます。負担付遺贈の受遺者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行すればよいとされています。負担付遺贈も放棄することができます。負担付遺贈の放棄がなされたときは、負担の利益を受けるべき者が受遺者になることができます。

 

なお、遺言者のする処分の一つの形として、「相続させる」というものがあります。この効力については争いがありましたが、特定の遺産を特定の相続人に相続させるというものについては、その特定の遺産について被相続人の死亡時に直ちに相続により承継される効力が認められることになりました。

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