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遺言を取り消すにはどうしたらよいかについて

遺言は遺言者だけが取り消すことができる

 

遺言を取り消したいとき・・・遺言の取消しについては遺言によって行います。ただ、日付の新しい遺言は古い遺言に優先しますので、わざわざ取り消すまでもありません。

遺言者が遺言書を破棄したなら、遺言を取り消したことになります。書面が偶然に破れたとか、他人が破ったなどという場合にはここにいう破棄にはあたらず、遺言があったことを証明できるならば、遺言は実行できます。取消しの場合は、以下の3つのケースに分かれます。

 

①前の遺言と後の遺言とが矛盾するとき・・・前の遺言と内容が異なる遺言書を作れば、前の遺言は取り消したものとされます。

 

②遺言と遺言後の行為が矛盾するとき・・・前の遺言の内容で対象になっている物を売ってしまえば、別の遺言書を書かなくても、遺言を取り消したものとみなされます。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合も同様です。

 

③遺言者が故意に遺言書を破棄したとき・・・故意に遺言書を破棄すれば、破棄した部分については遺言を取り消したことになります。

 

遺言が取り消されたときの効果・・・遺言の取消しをさらに取り消すことは原則としてできません。例えば、遺言の目的物を売ってしまった結果、遺言が取り消された場合(上記②の場合)において、その後、その売買行為が取り消されたとしても、一度取り消された遺言の効力は、回復することはありません。ただ、その売買行為が詐欺、または強迫を原因として取り消されたものである場合には、例外的に遺言そのものが取り消されなかったものとされます。

 

遺産分割後に遺言書が見つかった場合・・・遺産を分割した後に遺言書が見つかった場合は、原則として分割は無効となります。また、遺言が隠匿されていた場合は、相続欠格によって相続人が変化しますので、これによる分割無効の問題も生ずることになります。いくつかの特殊な場合は、以下の通りです。

 

①認知の遺言・・・分割の無効ではなく、認知された子から相続分相当の価額の賠償が請求されることになります。

 

②廃除または廃除取り消しの遺言・・・家庭裁判所の審判確定により、遺産分割に加わる者が変わるということで、分割は無効となります。

 

③単独包括遺贈の遺言・・・単独取得となりますので分割は無効です。以後は分割の対象がなくなり、再分割の必要はありません。

 

④特定遺贈の遺言・・・遺贈財産は分割の対象ではなくなるので、その限度で分割は無効となります。また、分割全体に影響が及べば、全体が無効となります。

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