相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 遺産の確認の仕方について
相続ブログ
遺産の確認の仕方について
~Question~
独りで暮らしていた父が亡くなりました。父にどのような遺産があるのかよく分からないのですが、遺産の確認の仕方を教えてください。
~Answer~
相続財産には、不動産、預貯金などの金融資産、その他動産など様々なものがありますので、これらの財産毎に調べていくことになります。財産に関する重要な書類は、銀行の貸金庫に保管されていることもありますので、それらを手がかりにするのも方法のひとつです。
不動産の調査・・・不動産には、固定資産税がかかります。そのため、市区町村役場では、固定資産課税台帳を備え、誰がどの不動産を所有しているかを把握しています。そして毎年、固定資産税の納付書が送られてきますので、これを見れば所有している不動産の概要がわかります。
不動産の所在や家屋番号がわかれば、法務局で不動産登記簿を請求し、登記の内容を確認することができます。
なお、不動産を所有していれば、権利証が保管されているはずです。
ご質問者のように、いざというときに困らないよう、普段からこのような重要な書類は整理し、保管場所等も明確にしておくとよいでしょう。
金融資産の調査・・・金融機関から送られてきた書類や預貯金の通帳を見れば、金融資産の概要は分かりますが、銀行預金や郵便貯金は、銀行や郵便局で残高証明書を発行してもらいます。
郵便貯金の場合、口座番号がわかっているときは通帳や証書を持参すれば、残高証明書を発行してもらえます。しかし口座番号がわからない場合には、残高証明書は発行されません。貯金の口座番号がわからない場合や預入しているか否かが不明な場合、郵便局の窓口で「郵便貯金現存調査依頼書」をもらって所要事項を記載して最寄の郵便局に提出しましょう。そうすれば、口座番号や貯金の有無を確認してもらうことができます。
残高証明書の発行は、相続人の一人からの請求で可能です。なお、残高証明書の発行には、相続人であることを証明する書類(預金者死亡の記載のある戸籍謄本および相続人の戸籍謄本)が必要です。
生命保険契約の場合も、保険会社から送られてくる書類によって、その内容がわかります。もし、故人から「生命保険を掛けている」などと聞いたことがあり、故人の生命保険がありそうではあるけれども、それがどの生命保険会社か不明な場合、弁護士会照会という特別な手続を採れば、すべての生命保険会社から各社の生命保険契約の有無や、その内容を調べたうえ、回答してもらうことができます。詳しくは、弁護士に相談してみましょう。