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遺言の発見についての続き
遺言書の検認・・・通知された検認日当日に保管者が遺言書を持参します。そして相続人、代理人、利害関係者の立会のもとで遺言の内容が確認されると、検認調書が作成されます。当日検認に立会わなかった関係者には、後日、検認の結果についての通知が郵送されます。
検認手続きを経ても、遺言書自体の正当性が判断されるわけではありませんから、不服のある関係者は、後日裁判で争うこともできます。
なお、遺言書を発見した相続人が、自分に有利になるように削除したり書き換えや隠ぺい等の不正行為を行った場合には、相続人としての地位を失いま
す。また、家庭裁判所に遺言書を提出しなかったり、検認を受ける前に勝手に執行したり、検認を受けずに開封した場合には、5万円以下の過料が課されますので注意が必要です。
なお、自筆証書遺言と秘密証書遺言による遺言書は家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言については、検認は必要ありません。
遺言者には意思能力と遺言能力が求められます・・・遺言者が自筆で書いた自筆証書遺言は、その解釈や効力について、問題が生じる場合があります。
遺言は、遺言書を作成した時点において、意思能力(是非の判断をできうる能力)と遺言能力(遺言がどのような意味を持ち、どのような法律効果を生ずるかを理解することのできる能力)が要求されます。この能力を欠いている場合にされた遺言は無効です。
例えば、遺言者が遺言を書いた時点で、認知症で物事の判断ができないとしたら、遺言能力が無かったもの考えられ、遺言が無効となる事がありえます。
このような場合は、遺言の無効を遺産分割協議の中で主張して、法廷相続分にしたがって遺産分割をしてもらえます。また、この無効について争いがある場合は遺言無効確認の訴えを提起し、裁判所にこの点を判断してもらい、もう一度、遺産分割協議をすることになります。
遺言書を見つけた時の手順
遺言書発見→検認の申立て→家庭裁判所が検認→遺言執行者選任→遺産目録の調整→遺言の執行