相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 公正証書遺言の注意点①
相続ブログ
公正証書遺言の注意点①
公正証書遺言作成の際に注意する事(以下の点に注意する必要があります)
①どこの公証人に嘱託するのか・・・遺言者自身が公証役場へ行って、公正証書遺言を作成してもらう場合には、どこの公証人役場の公証人に嘱託してもかまいません。
ただ、遺言書の作成を考えるときは、遺言者自身の体が自由にならない場合もあります。その場合は自宅や入院先の病院まで公証人に出張してもらう必要があります。その際は公証人が所属する法務局の管轄が限定されてしまいます。なお、出張してもらう場合には事前の打ち合わせや、出張費用が別途必要となります。
②証人を用意しておく・・・公正証書遺言を作成する場合には、証人が二人以上立ち会わなければなりません。「証人」と聞くと、後々面倒な事が起きるような印象がありますが、遺言作成時にただ立ち会ってもらうだけです。立ち会う証人はその際、印鑑が必要となります。
この証人は誰でもなれるわけではありません。未成年者・推定相続人(相続人になるであろう人)・推定相続人の配偶者・直系血族は証人になる事は出来ません。利害関係のない思慮分別のある成人に、遺言作成の証明をしてもらうためです。
③必要書類を用意しておく・・・身分関係や財産関係を証明するための書類を事前に用意しておきます。
・本人性を証明する・・・遺言者が本人である事を証明するために運転免許証・パスポートや作成後3か月以内の印鑑証明書を用意します。
・遺言の内容をあきらかにする・・・遺言の内容には相続人や受遺者・財産などが登場します。それらの存在を明らかにするための書類も準備しておかなければなりません。
具体的には、相続人や受遺者の「戸籍謄本」・「住民票」を用意しておきます。また相続財産については「財産目録」を作成しておきましょう。不動産については、登記事項証明書を管轄の法務局に行き交付してもらっておきましょう。
・手数料算定のために資料も用意・・・公証人に支払う手数料は、相続される財産の価格によってきまるので、不動産の固定資産税の評価証明書を市役所・税務署で準備しておきましょう。