相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 遺言書の文例⑯
相続ブログ
遺言書の文例⑯
養子に財産を遺したい
特別養子の場合、遺言で遺すことが必要
普通養子と特別養子がある・・・子を養子に出した場合、養子には実父母と養父母の2組の父母がいることになります。実父母との法的な親子関係を維持する普通養子と、実父母との法的な親子関係を切断する特別養子の2種類があります。普通養子の場合、遺言に記載しなくても実父母の財産を養子に相続させることができるのですが、特別養子の場合、遺言に記載しないと養子に財産を遺すことができないので注意しましょう。
特別養子に財産を遺したいケースの遺言書の文例(養子に財産を遺したい場合)
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者の妻○○○○に次の土地と建物を相続させる。
(土地、建物の表示略)
2 遺言者の長男○○○○には、○○銀行○○支店遺言者名義の
定期預金のすべてを相続させる。
3 遺言者の長女○○○○には、○○銀行○○支店遺言者名義の
定期預金のすべてを相続させる。
4 養子に出した二男○○○○には、次の土地と建物を相続させ
る。
(土地、建物の表示略)
5 本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 大阪府吹田市○○○町○番○号
司法書士 ○○○○
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印