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公正証書とはどんなものかについて①
公正証書とは・・・公正証書というのは、公証人とういう特殊の資格者が、当事者の申立てにもとづいて作成する文書で、一般の文書よりも強い法的な効力が認められています。公証人は、裁判官・検察官・弁護士などの法律実務経験者や一定の資格者の中から、法務大臣によって任命されます。裁判官経験者が比較的多いようです。
遺言書などを作成する場合には、公正証書にしておくと無用なトラブルを避けることができます。公正証書の作成は、専門家の司法書士・弁護士に依頼するのが最も安心です。
公正証書遺言の作り方を知っておこう・・・公証人がいる所を公証役場といいます。役場といっても、普通の雑居ビルの一室のようなところもあります。公正証書遺言を行うには、公証役場へ行きます。わからない場合には、日本公証人連合会(03-3502-8050)に電話をすれば教えてもらえます。
公正証書遺言を作成する場合は証人2人以上の立会のもと、遺言者本人が公証役場へ出向いて、公証人に公正証書を作成することを依頼します(これを「嘱託」といいます)。
公証役場では、まず遺言者に人違いがないかを確認します。もちろん公証人自身が遺言者と面識があればそれでよいのですが、多くの場合は、本人確認のためにパスポートや発行後3か月以内の印鑑証明書といった証明書を持参することになります。
公証役場での手続きと費用・・・公証役場へ行き、受付で公正証書を作成してもらいたい旨を告げると、公証人のところへ案内されます。ここで、作成してもらいたい公正証書の内容を、要領よく公証人に説明しなければなりません。公証人は必要な書類を点検した後で、遺言者から受けた説明をもとに、疑問点があれば質問し、公正証書を作成してくれます。内容が簡単なものであれば、待っているその場でできる場合もありますが、たいていは別の日を指定されますから、その日に再度公証役場へ出向くことになります。指定日には、嘱託した内容の公正証書の原本ができていて、公証人が読み聞かせた後、遺言者本人と証人に閲覧させ、問題がなければ原本の指示された箇所に遺言者本人と証人が署名押印して手続きは終了です。
公正証書を作成するには、一般的に数万円程度の手数料がかかります。遺言手数料は、目的の価額を基準に算出されます。この他、用紙代が別途かかります。遺言の取り消しは11000円(目的の価額の手数料の半額が下回るときはその額)、秘密証書遺言も11000円です。