相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 相続税がかからない財産や葬式費用は、どうすればよいか
相続ブログ
相続税がかからない財産や葬式費用は、どうすればよいか
~Question~
被相続人から相続したすべての財産に相続税は課税されますか。また、葬式費用や法会の費用を相続人が負担した場合、相続愛さんから控除して相続税を求めることはできますか。
~Answer~
相続税の非課税財産は相続税法に定めた財産に限られています。また、葬式費用については、本葬までに要した費用については相続税法上債務として控除することとされています。
1.相続税の非課税財産について・・・相続税では、原則として、被相続人から相続または遺贈により取得したすべての財産が、その課税価格の計算の対象となります。しかし、その財産の性格、社会政策上の見地、国民感情等を考慮して、一定の財産については、相続税の課税の対象としないこととしています。
相続税の非課税財産の範囲
①皇室経済法の規定によって皇位とともに皇嗣が受けたもの
②墓地、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるもの
③公益事業を行うものが、相続または遺贈により取得した財産で、その公益事業の用に供することが確実なもの
④地方公共団体が実施する心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
⑤相続人が受け取った生命保険金のうち一定の限度額までの金額
⑥相続人が受け取った退職手当金のうち一定の限度額までの金額
⑦相続財産を申告期限までに国もしくは地方公共団体または特定の公益法人等に贈与をした場合のその財産
⑧相続財産に属する金銭を申告期限までに特定公益信託の信託財産とするために支出した場合のその金銭
⑨認定NPO法人に対して相続財産を寄付した場合のその財産
なお、非課税財産となるのは、相続発生時において被相続人の所有していた財産とされていますので、相続発生後に取得した仏檀や墓地は相続人の財産であることから、今回の相続においては一切考慮されないこととなります。また、非課税財産を取得するための債務(たとえば、墓地や墓石の購入のための借入金等)についても、相続税の計算において債務控除の対象となりません。
2.葬式費用等の取り扱い・・・相続税の課税価格の計算上、葬式費用として債務控除することができるものは、次の費用です。
葬式費用に該当するもの
①葬式や葬送に際し、またはそれらの前において、埋葬、火葬、納骨または遺骸もしくは遺骨の回送その他に要した費用
②葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるものに要した費用
③上記①及び②に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
④死体の捜索または死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
仮葬式と本葬式とを行うものについては、その両方が債務控除の対象となりますが、初七日忌等を行った場合の費用については含まれません。
原則として、債務控除の対象とするためには、領収書の保存があることが望まれますが、お布施や心づけのように相手側から領収書を発行してもらえないものについては、葬儀に要した費用をメモとして残しておくようにしましょう。
また、次のような費用は、葬式費用として債務控除の対象にはなりませんので、注意が必要です。
葬式費用に該当しないもの
①香典返戻費用
②墓碑及び墓地の購入費用、墓地の借入料
③法要に要する費用
④医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
なお、香典の収入については課税されません。