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死亡後の税金関係の届出書(消費税関係)について
(1)被相続人に関する届出書
・個人事業者の死亡届出書・・・課税事業者である個人事業者が死亡した場合に、その相続人が被相続人の納税地の所轄税務署長に速やかに提出します。
(2)相続人に関する届出書
①「消費税課税事業者届出書・相続があったことにより課税事業者となる場合の付表」
②「消費税課税事業者選択届出書」及び「消費税簡易課税制度選択届出書」
被相続人が提出した課税事業者選択届出書の効力は、相続によりその被相続人の事業を承継した相続人には及ばないので、その相続人がこの規定の適用を受けようとするときは、新たに消費税課税事業者選択届出書等を提出しなければなりません。
「消費税課税事業者選択届出書」及び「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限一覧
相続人の区分 被相続人の届出 届出書の提出期限
事業を承継して新たに事 相続開始日の属する課税
業を開始する相続人 期間の末日
届出書を提出済み 相続開始日の属する課税
相続開始以前から事業を 期間の末日
継続している相続人
届出書を未提出 相続開始日の属する課税
期間は選択不可
消費税課税事業者選択届出書等の提出時期の特例・・・事業者がやむを得ない事情があるため、消費税課税事業者選択届出書を課税期間の初日の前日までに提出できなかったことについて、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合は、その事業者は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに消費税課税事業者選択届出書を提出したものとみなすこととされています。
この場合の「やむを得ない事情」には、その課税期間の末日前おおむね一か月以内に相続があったことにより、その相続にかかる相続人が新たに消費税課税事業者選択届出書を提出できる個人事業者となった場合などが想定されています。
したがって、このような場合には、その課税期間の末日にやむを得ない事情がやんだものとして取り扱われ、その課税期間の末日から二か月以内に「」消費税課税事業者選択(不適用)届出にかかる特例承認申請書」を提出すれば、課税事業者になることができます。