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死亡後の税金関係の届出書(所得税関係)について
~Question~
個人事業を行っていた父が死亡した場合、税金関係では、どのような届出書を、だれが、いつまでに、どこに提出するのでしょうか。
~Answer~
各種届出書は、それぞれに定められている所定の期限までに提出することになります。なお、青色申告承認申請書や消費税の各種届出書など、提出期限に遅れると不利な取り扱いを受けるものも多くありますので、注意が必要です。
1 届出書の提出・・・個人事業を行っていた人が死亡した場合、相続人等がその事業を継続する場合には、次の2及び3に掲げる届出書等を一定の期間内に提出しなければならないことになっています。
2 所得税関係の届出書
(1)被相続人に関する届出書
・個人事業の廃業届出書・・・死亡後一ヶ月以内に、死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出します。
(2)相続人に関する届出書
・個人事業の開業届出書・・・開業(被相続人の死亡)後、一か月以内に、事業を承継した相続人の納税地の所轄税務署長に提出します。
・所得税の青色申告承認申請書・・・事業所得や不動産所得等を生ずべき事業を承継する場合の青色申告承認申請書の提出期限は、以下の通りです。
【青色申告承認申請書の提出期限】
対象者・申告状況等 相続開始日・青色申告承認申請書提出期限
被相続人 相続人 1/1~1/15 1/16~3/15 3/16~8/31 9/1~10/31 11/1~12/31
白色申告 白色申告 3/15 相 続 開 始 年 適 用 な し
白色申告 新規開業 3/15 相 続 開 始 日 か ら 2 か 月 以 内
青色申告 白色申告 3/15 相 続 開 始 年 適 用 な し
青色申告 新規開業 相 続 開 始 日 か ら 4 か 月 以 内 12/31 翌年2/15
・青色事業専従者給与に関する届出書・・・事業を承継した相続人が、被相続人の青色事業専従者に青色事業専従者給与を支払う場合や新たに専従者がいることとなったときには、相続開始日、または専従者がいることとなった日から2か月以内に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。
・その他の届出書・・・相続人が相続開始以前は事業を営んでいなかった場合で、相続により給与の支払いが生ずる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払いを受ける人数が10人未満の場合には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。