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いざ相続が発生したら

 相続のお手続きは、人がお一人お亡くなりになったことへのご対応となりますので当然多岐にわたります。お身内が突然お亡くなりになられた場合、相続人の方はお手続きに否応なしに対応しなければならない立場に立たされます。今回はそんな場合にどう動けばよいかの一例を手続きの性質ごとにお示し致します。
                                                           
☆期限の決まっているものは実は多くない
・死亡届(7日間)
・相続税の申告(10カ月)
・相続放棄(知った時から3カ月)

                                                          死亡届は提出を忘れることはまずないと思います。相続放棄は相続をする場合、問題にはなりません。
気を付けるべきは税金関係で、1日でも期限を超えてしまうとNGになります。もっとも残された財産が相続税の控除額をこえていないのであれば相続税の手続き自体が不要になります。
                                                          ☆原則は関係各所に連絡を取ることで対応可
・電気、ガス、水道の名義変更は電話一本で対応できることも多いようです。
・年金は管轄の年金事務所へまず問い合わせ、未払い年金を受け取る場合などは書類の提出も必要となり
 ます。戸籍が必要ですが比較的集めやすい範囲でおさまることが多いです。
・生命保険は会社ごとに対応が異なることもあるため、まず問い合わせをして必要な書類を確認する。
・自動車は名義書き換えに協議書や戸籍が必要な場合もあるので、やはりまず問い合わせをしてみる。
・年金等は申請期限はないが時効はある(受け取れるお金が受け取れなくなる可能性がでてきます)
                                                           相続手続としては他にも免許の停止、医療費控除による税金の還付手続き等ありますが、業務を管轄する会社、官公庁に確認を取り進めていくのが基本です。期限のあるものは少ないので、あせらず対応すればほとんどの手続きは完了できるはずです。
登記、預金解約、相続税の申告については少し複雑ですので、専門家に相談してみることがお勧めです。

                                                            担当者:川島 貴宏

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