相続ブログ|相続・遺言手続トータルサポート大阪

相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 夫が亡くなったときの妻の相続分について

相続ブログ

夫が亡くなったときの妻の相続分について

~Question~

先日、夫が病で亡くなりました。しばらくは何も手につかず落ち込んでいましたが、これからの自分のことを考えると相続について気になりはじめました。夫の財産にはマンション・預貯金・ゴルフ会員権などがあります。これらの夫の財産はどういった割合で相続するのでしょうか?

 

~Answer~

 

●配偶者の相続権

ある人が亡くなった場合には、亡くなった人の財産を誰がどのような割合で相続するのかは民法に規定があり、亡くなった人が遺言を残していないのであれば、遺産は民法の規定に従い、分けられることになります。

まず、亡くなった人に婚姻届を出して戸籍上も認められている配偶者がいる場合には、その配偶者は常に相続人となります。したがって、今回のご質問の場合において、あなたが亡くなったご主人との間で婚姻届を出して戸籍上も認められている配偶者であるのであれば、ご主人の財産を相続できます。ただし、実際亡くなったご主人の財産のうちどれだけの割合を相続するのかは、あなたの他に相続人がいるか、そしてその相続人が亡くなったご主人とどのような関係にあるかによって変わってきます。

 

●相続人が配偶者と子、または孫である場合

亡くなられたご主人にお子さんがあれば、あなたとお子さんが相続人となります。ここでいう子供には、養子も含まれますし、ご主人が認知した子供があればその子も含まれます。あなたとお子さんが相続人となる場合には、相続人となる場合には、相続分は配偶者であるあなたが1/2、残りの1/2をお子さんの人数で均等に分けることになります。なお、お子さんがご主人より先に亡くなっていてもそのお子さんに子供がいる場合には、お子さんが相続するはずであった分を代襲相続します。

 

●相続人が配偶者と直系尊属である場合

ご主人にお子さんやお孫さんあるいはそれ以降の直系卑属がいない場合、ご主人にご両親がいればその方が相続人となります。

相続分はあなたが2/3で、残りの1/3をご主人のご両親の人数で均等に分けます。ご主人にご両親はいないが祖父母がいる場合にも、祖父母が同様の割合の相続権を持ちます。

 

●相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合

亡くなったご主人に直系卑属も直系尊属もいない場合、ご主人に兄弟姉妹がいればあなたと共に相続人となり、相続分はあなたが3/4で、残りの1/4を兄弟姉妹で分けることになります。

なお、ご主人が亡くなる前に兄弟姉妹が死亡している場合、その子であるご主人の甥や姪がいれば代襲相続できます。ただし、甥や姪の子共の再代襲は認められていませんので、ご主人の兄弟姉妹や甥姪がいない場合は、あなたがご主人の全ての財産を相続することになります。

無料相談受付中!【受付時間】平日・土・日9:00~18:00お電話からのお問い合わせは0120-13-7838無料相談予約はここをクリック