相続ブログ|相続・遺言手続トータルサポート大阪

相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 金銭債務(負債・マイナスの財産)も遺産分割の対象となるの?

相続ブログ

金銭債務(負債・マイナスの財産)も遺産分割の対象となるの?

~Question~

自宅で雑貨店を営んでいた父(A)が、1年ほど前に死亡しました。父の遺産は自宅である土地・建物(時価1億円相当)と2,000万円の預貯金です。そのほか事業資金として8,000万円を銀行から借り入れています。相続人は、母(B)と兄(C)と私(D)の3人です。3人で話し合った結果、兄が雑貨店の経営を引き継ぐことになったため、自宅の土地・建物を取得する代わりに1人で借金を返済していくことになり、私と母は預貯金を半分ずつ分けることにしました。

ところが兄は、借入金の返済を全くしていなかったので、最近になって私のところに銀行から2,000万円の支払いを求める通知がきてしまいました。この場合、私は本当に支払いをする必要があるのでしょうか。

 

~Answer~

 

●債務共同相続

被相続人が死亡して相続が開始すると、遺産分割協議が成立していなくても、被相続人の債務につき、相続人が各々法定相続分に従って分割された額を当然に負担することとされています。

つまり、たとえば相続人の間だけで、1人の相続人だけが債務をすべて引き受けるといったような、「債務負担について法定相続分とは異なる割合で各相続人が負担する」内容の遺産分割協議が成立したとします。しかしその協議は、相続人の間でのみ有効となるだけで、債権者にはその内容を主張することはできません。また、遺言で債務承継の方法が指定されていたとしても、相続人に対しては拘束力がありますが、その内容を債権者には主張できないということになります。なぜなら、仮に相続人の間で任意に決めた債務負担の割合が有効になってしまうとします。その場合で、勝手に資力のまったくない相続人に債務をすべて負担させた場合、債権者は債権回収が不可能になる一方で、他の相続人は被相続人のプラスの財産のみを受け継ぐことができるようになり、債権者にとって大変不利な結果となってしまいます。

よって、今回のご質問の場合、相続人は配偶者Bと子CDであるので、Dの法定相続分は1/4となり、遺産分割協議で債務をCがすべて負担すると決めていたとしても、法定相続分に従って、父Aの債務を分割した2,000万円については、銀行に支払う義務を負いますので、銀行の請求を拒否することはできません。Dが相続した預貯金の額が1,000万円にすぎなくても、相続放棄をしていない以上、1,000万円だけを支払うということはできません。それを超える部分については、Dの固有財産を処分してでも支払う必要があることになります。

 

●免責的債務引受

今回のご質問のような場合、Dが銀行に対する父Aの借金を支払う義務を免れようとするのであれば、相続人間で遺産分割協議をする際に、BとDが父Aの債務の負担を免れ、Cがすべて負担するという内容につき、債権者である銀行の承諾を得ておけばよいことになります(免責的債務引受契約)。このようにすれば、銀行もその契約の内容に拘束されるので、後日になって銀行からDのところに、被相続人Aの借金の返済を求めることはできなくなります。

無料相談受付中!【受付時間】平日・土・日9:00~18:00お電話からのお問い合わせは0120-13-7838無料相談予約はここをクリック